プロミスの返済中に生活保護になったら返済義務はないの?

質問なのですが、父がプロミスから60万円借りています。返済も毎月行っていて順調に返済していたのですが、急に体調を崩してしまって生活保護を受けることになりました。

父は動けず入院している状況なので生活保護を受けることが決まった時に父に代わって私がプロミスに電話をしました。借入れしていることは知っていたので放置していて後から高額の請求をされたら困るので先手を打ちました。

プロミスに生活保護を受けることになったことを伝え、返済の相談が目的だったのですが「生活保護の受給中は支払いは免除になります。働けるようになったら連絡ください」と言われました。それでは利息ばかりが増えてしまって結局返済が手に負えなくなると思ったので、「利息はどうなりますか」と確認してみると「ご本人様と相談して元金だけの支払いでいいようになると思います」との返答。

若い女の人の対応だったのですが、この回答を真に受けてプロミスの返済を放置しておいて大丈夫ですか?この先、父が働くことはないと思います。そうなると、60万円の借入れは払わなくていいというコトになるのでしょうか。生活保護になったら返済義務はないのですか?

生活保護は生活を営む上の最低限の費用のため返済に充てない

生活保護はそもそも生活を営む上での最低限必要な費用の受給となっています。そのためプロミスの返済にお金を使うことはできません。もし、返済すると生活保護法の違反となってしまいますよ。最悪のケースでは生活保護を受けることができなくなります。

そのため、生活保護費の受給中は1円の返済をしてはいけません。若い女の人の対応だったので不安のようですが、もしプロミス側ではなく生活保護の担当ケースワーカーに相談をしても同じ回答になりますよ。

生活保護費の受給中は返済が免除となり、働き始めて生活保護費の受給が無くなると元金の返済となります。そのためプロミス側の対応通り受給中は放置することになりますよ。

【参考ページはKといら】
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生活保護の状態でプロミスを利用できる可能性

プロミスが個人の生計費としての利用を目的としたフリーキャッシングは、20歳以上69歳以下の安定した収入を本人が得ているという事を申し込み条件とした商品です。安定した収入が申し込み条件になっている理由は、毎月指定の金額を返済するというルールを守る上で必要となるからです。

パートやアルバイトでの収入を継続して得ている場合は、安定した収入として認定されます。ただし、本人が得ているという事が求められるので、収入を得ていない専業主婦の場合はサービス対象からは外れています。

フリーキャッシングは、担保や保証人は不要で審査に申し込む事が出来ます。(こちらもご参考に→プロミスでは保証人が必要な場合もある?)審査前の準備に手間がかからないので、お金が不足したと感じたらすぐに申し込める商品です。しかしプロミスの側からすれば、返済不能という状態になった場合の保障がないという事になります。このために、元本を早く回収するために担保を準備しなくてはならない商品と比較した場合には、金利は高く設定されています。

フリーキャッシングを利用するためには、使用額に金利を加えた額を返済できる能力がある事を認められなければなりません。安定した収入がある事と共に他の業者への返済が少ないという事が条件となります。収入が少ない上に他の業者への返済が多い場合は、利用できる可能性は低くなっていきます。フリーキャッシングの返済に回すだけの余裕がないと判断されてしまうからです。

継続して収入を得ていても内容によっては、認められないケースもあります。例えば健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度である生活保護の場合は、安定した収入と認められていません。最低生活の維持が不可能となった人に対して適用されるものであり、生活状況によっては減額される可能性があるからです。

ただし、プロミスを利用している最中に生活保護を受けなくてはならない事情になった場合に、直ちに契約を打ち切られるという事はありません。申し込み対象からは外れるという意味です。

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